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「治水経済調査マニュアル(案)」(前投稿誤記あり)8ページ「1.1目的」に「便益や費用の算定にあたっては(中略)標準的に調査することとしている手法や 項目以外についても、個別に評価することを妨げない」の書いてあります。(続) #五十嵐えり #石神井川 mlit.go.jp/river/basic_in… pic.twitter.com/voZjGsYxHH

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Takeminakata@takeminakata_11

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要は「理由がつけば、標準以外の手法や項目を加えて評価しても良い」ということです。、このマニュアル(案)では、砂防と違い、人的被害を貨幣換算しませんが、例えば天井川の堤防が高いところに「災害弱者関連施設」などがあれば、それを算入する余地もあります。(続) #五十嵐えり #石神井川 pic.twitter.com/Ah7pi0df1U

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