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研光通商株式会社の従業員らが職場環境の改善を求めていたら、不利益変更を受けました。 会社の行為は、労働組合法第7条1号と3号に該当するものとして、東京都労働委員会にて審議中です。 #不当労働行為 #労働委員会 #都労委 #研光通商 pic.twitter.com/mpFt9tY589

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ユニオンちよだ@UNION_CHIYODA

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