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私法上の権利(人格権)は個人の尊厳を保ち、憲法13条で保障される幸福追求権を保障するうえで必要不可欠なものであることから、宴のあと事件一審判決において、プライバシー権とは、「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」と定義された。
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もともと「ひとりで放ってもらう権利」として米国の判例において発展してきたもので、国内でも私人間における民事法(民法709条)上の権利として加害者の不法行為責任を追及する根拠となり憲法上の権利として確立した。