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法曹資格を有する者が当事者になるというと少し違うのではないかなという気がします。それから、法人の法務部に法曹資格を有する者が在籍していなくても、企業の規模や法務部の規模や内容によっては、#金子修 #20220415

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国会議事録@P_reDemocracy

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訴訟代理人が選任されている場合と同視することができるケースもあると思われるので、そのような場合はこの手続を利用することができるというふうに考えております。#金子修 #20220415

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