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でも使用した煙草や器具を没収となってるみたいですよ。刑訴法では刑の種類として「死刑、懲役、禁錮、拘留、科料、罰金」となっており付加刑として没収となっているみたいです。だから没収と言う刑があるみたいですよ。

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koshitani@koshitani1

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