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懲戒処分に関する当事者への弁明の機会の付与は、懲戒処分の有効性が争われるケースで、労働者側からそれを欠き無効と主張されることが少なくない。そのため通知書面、弁明の記録などは可能な限り整えておくべきだが、不十分な会社がとても多い。#社労士 #懲戒処分 #弁明の機会の付与

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尾鼻則史@特定社会保険労務士・修士(法学)@obanano

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