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もう一つのパターンとして、衆・参の別の選挙に立候補している事を理由にして辞退する事も可能(103条の4) この規定を利用したのが2009年衆院選・新党日本で 有田芳生が立候補したが、参院議員の田中康夫も衆院立候補で退職⇒有田繰上対象だが選挙中で繰上辞退⇒平山誠が代わって繰上当選という例

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平山誠ゆるさへんねん(新党日本シンパの生き残り)

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