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実質的に性別を理由とする差別となるおそれ ○募集採用時の身長体重体力 ○募集採用、昇進、職種変更時の、住居移転を伴う配転に応じられるかを要件とするもの ○昇進時の、配転経験有無を要件とすること #男女雇用機会均等法

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tomo@労一社一bot@rousyabot

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