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国税庁ホームページ 評価通達7-2⑺雑種地 「1の(注)」ってあるけど、「(1)の(注)」が正ですね。 ⑴宅地の不合理分割の取り扱いを準用してるところなんで、1ではなくて、⑴なんだけど、なんでカッコ飛ばしたんだろ? 逐条解説のほうは、ちゃんと⑴になってるし、なおしてほしいな。 pic.twitter.com/2oUmPkBPzb
メニューを開く国税庁ホームページ 評価通達7-2⑺雑種地 「1の(注)」ってあるけど、「(1)の(注)」が正ですね。 ⑴宅地の不合理分割の取り扱いを準用してるところなんで、1ではなくて、⑴なんだけど、なんでカッコ飛ばしたんだろ? 逐条解説のほうは、ちゃんと⑴になってるし、なおしてほしいな。 pic.twitter.com/2oUmPkBPzb
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