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適切? 不適切? 業務用減価償却資産を譲渡したことによる所得は、原則として譲渡所得となるが、償却資産で一括償却資産の必要経費算入の規定の適用を受けたものを業務の用に供した年以後3年間のうちに譲渡したことによる所得は、原則として事業所得等となる。 #FP問題bot

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マナブ(ファイナンシャルプランナー×くすもとFP事務所)@and7plus

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