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秘密保持契約の発効日を 本件に関する最初の打合せが行われた日 とする例があります 最初の打合せはいつなのか、両当事者の認識が異なっている場合もあり、このような規定はお勧めできません 打合せの日にちを特定すべきです #企業法務 #秘密保持契約 #NDA #契約 #リーガルチェック

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中山真秀@企業法務@keiyakuhoumu117

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