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滞納があるお部屋の売買が成立し所有権が新たな買主に移転しても区分所有等に関する法律では、元々の所有者に支払い義務がなくなるわけではありません。管理組合は元の所有者、新たな買主の両社に対して滞納分の管理費等を請求することができます。 #不動産取引の注意点 #不動産調査

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株式会社ノヴァース@novace2

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新たな買主が滞納分の負担を容認するケースは少なく、その負担部分(滞納部分)を売買代金に含めて取引することが多いです。 管理費の滞納で売却をお悩みの場合、引っ越し先のお手伝いも承っています。まずはご相談ください。 #不動産取引の注意点 #不動産調査 #管理費滞納 #管理組合

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