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遺族年金は、厚生年金と国民年金とでは違う 国民年金では高校生以外の子供がいる場合のみ 厚生年金も「(年金の2階の部分である)厚生年金部分だけ」 で、亡くなった夫の年金額の3/4 ただし、妻が厚生年金受給者の場合は3/4の額から自分の年金額を引いた残りだけが遺族年金額 #ただいまテレビ pic.twitter.com/xgj598XEJI

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