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法定給付その1 老齢給付金 20年を超える加入者期間を支給要件としてはならない 原則として60歳以上70歳以下(改正)の規約で定める年齢に達したときに支給 年金支給が原則、規約で全部又は一部を一時金として支給可能 #社一 #確定給付企業年金法

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