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年金の財源は給付財源は保険料収入、 国庫負担、積立金の3つからなりますが、基本的に年金受給資格は年金保険料を納めた年数が受給資格ありなしに関係します 3号被保険者は負担しません つまり財源とならないのに扶助を受ける立場にだけなる合理的な理由が不明なため問題視されています x.com/J3BsMeb0rn6021…

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たまちゃん@J3BsMeb0rn60217

返信先:@obakasannahimaa制度上の「改正」を主張されているのでしょうが、現実は紛れもなく国民自身とその方が働いた企業が従来の制度を信用して納めた税金です。 一方的な破棄は、国民を裏切るサギのような行為では? 財政上の無理やムダを主張されるのなら、まだしも国民を裏切る行動は、如何なものかと思います。

Albert Rasimus@metsaihmiset

みんなのコメント

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かといって急に廃止というのは制度上(事務手続き上)難しいし、現実的な線としては3号を維持したまま、段階的な実質負担を配偶者給与の天引きに上乗せしていく方法がとられる制度への変更に落ち着くのではないかと推測します おそらく雇用者負担分は2号分のみ、自己負担分は2号✕2という感じで

Albert Rasimus@metsaihmiset

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