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絵柄は著作権の対象にならないというのが相変わらず誤解されているので何度目かの解説。 絵柄や画風といったものは抽象的なアイデアに過ぎず、そのものが著作権の対象にはならないという講学的な説明は確かに正しいが、絵柄などは著作権侵害判断で考慮される。 #著作権

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絵柄が著作権の対象にならないというのは、ある表現二つ(例えばイラストなど)を並べて、絵柄が似ているという説明しかしない場合は著作権侵害(翻案権侵害)の根拠としては不十分、というだけにすぎない。

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