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厚年📚✏️ すでに退職した68歳の老齢厚生年金の受給権者が、再就職して被保険者となったがその月に退職して資格を喪失した場合は、当該月について総報酬月額相当額と基本月額との合計が支給停止調整額を超えるときであっても年金額は改定されない。 #社労士再チャレンジャー

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ぴろよん@mizutani0129

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1番下は、絶対→多分に訂正願います。

ぴろよん@mizutani0129

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