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【借地上の建物を第三者が取得した場合の建物買取請求】 第三者(C)は、借地権設定者(A)に対して、 ”時価”で建物を買い取るべきことを、請求できる

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【定期借地権等】 ①(一般)定期借地権 存続期間を50年以上とする借地権を設定する場合には、 一定の特約を定められる →契約の更新がないこと、  建物滅失時に、建物の再築による存続期間の延長がないこと  建物買取請求権がないこと ↑書面or 電磁的記録 どちらでもOK

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