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③建物譲渡特約付き借地権  借地権を消滅させるため、その設定後”30年以上”経過した日に、 借地上の建物を借地権設定者(オーナー)に 相当の対価で譲渡する旨の特約を定めた借地権のこと この特約は、書面で行う必要はない(口頭でも可)

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