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【事実上の行為】 行政機関の行為のうち、法律効果をもたないもの →行政上の強制執行(代執行、直接強制、執行罰、行政上の強制徴収) →調査のための事務所立ち入り →違法広告物の除去 →道路清掃 など 事実上の行為は行政手続法の不利益処分に含まれない!!

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闘魂!サラリーマン【気象予報士】@monkeyrecord

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