人気ポスト

/ 📢10/1からの #長期収載品#選定療養#生活保護受給者 で医療上必要ない場合は、#後発医薬品 処方・調剤となるため「#特別の料金」は発生しない~‼ \ 🔸長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する 疑義解釈資料の送付について(その2)(8/21) ➡️mhlw.go.jp/content/124000… ⬇️チラシは⬇️ pic.x.com/p7cmryv2bh x.com/ika_kaishaku/s…

メニューを開く
『医科点数表の解釈』編集部 (株)社会保険研究所@ika_kaishaku

/ 📢#長期収載品 の #選定療養、#生活保護受給者 で医療上必要ない場合は #ジェネリック ~‼ \ ✅生活保護受給者は、長期入院選定療養以外の選定療養は医療扶助の支給対象とならない‼ ⇒#後発医薬品 処方・調剤 ⇒⚠️「特別の料金」発生しない‼ ✅医療上必要があると場合は、#医療扶助 の支給対象 pic.x.com/qrckldsy22 x.com/ika_kaishaku/s…

『医科点数表の解釈』編集部 (株)社会保険研究所@ika_kaishaku

ほかの人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ