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第三者が情報を拡散する行為は、サッカー代表の伊東純也選手の事例のように、内容の一部または全てが事実ではなく損害があった場合に刑事罰や賠償が生じる可能性があるので、軽々しくやらない方が良いですね。 自身に不利益の可能性しかないので損です。 x.com/nino180darts/s…

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