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正解は、 『❌』^_^ #社労士再チャレンジャー 解説 慣習等により、労働条件その他の決定変更につき労働組合との協定、協議又はその経由を必要とする場合、その旨を就業規則に記載するかは、「当事者の自由」とされている。 x.com/mizutani0129/s…

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ぴろよん@mizutani0129

労基✏️️ 慣習等により、労働条件の決定変更につき労働組合との協議を必要とする場合は、その旨を必ず就業規則に記載しなければならない。 #社労士再チャレンジャー

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