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株式会社の株主は、株主総会で議決権を統一して行使しなければならない。 #公認会計士 #企業法 #会社法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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会社法第313条第1項より、統一しないで行使することができる。 議決権を複数持っていた場合は、賛成と反対の両方に議決権を振り分けることができる。

毎日企業法@fd_ij6

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