ポスト

当事者以外の者で、不利益処分の根拠となる法令に照らして、その不利益処分について利害関係を有すると認められる者のことを関係人といい。関係人は主宰者の許可を得て聴聞手続に参加することができ(17条1項)、これを参加人という #行政手続法

メニューを開く

行政法@行政書士試験bot@gyouseihoubot

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ