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Aが不正の目的をもって、商人Bであると誤認されるおそれのある商号を使用した場合、これにより営業上の利益を侵害された商人Bは、自己の商号を登記していないときには、Aに対し当該侵害の停止を請求することができない。 #公認会計士 #企業法 #商法 #CPA

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毎日企業法@fd_ij6

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商法第12条より、何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならず、これに違反した場合はその侵害の停止又は予防を請求することができる。

毎日企業法@fd_ij6

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