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憲法33条 何人も【現行犯として逮捕】される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、かつ理由となっている【犯罪を明示する令状】によらなければ逮捕されない ※原則 令状逮捕 ※例外 (準)現行犯逮捕 緊急逮捕(懲役/禁錮3年以上の罪を疑うに足る充分な理由かつ急速を要す場合)→事後に令状必要

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夜勤や風貌などのせいで職質されやすい善良な生活者の六法@Due_Process_Law

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