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東京福祉大学が田嶋清一元教授に対して名誉棄損に基づく損害賠償請求をした事件で、本日、「原告の請求をいずれも棄却する」という被告田嶋先生勝訴の判決を得ました。 pic.x.com/ryogkmxlto
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「中島元総長が、「金儲け」のために留学生を大量に受け入れていた」という表現が虚偽の事実を適示した名誉棄損だという原告の主張について、判決は、「これは論評であり、その前提としている事実は重要な部分について真実であると認められるから違法性がない」と判断しました。