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ちょっと話が変わるんですけど、公正証書遺言も公証人が作成するわけですが、遺言無効確認の訴えを提起され、遺言能力がない遺言ゆえに無効である、と判断されることがあるわけですが、これ確実にシロじゃなかった、ということになりません?笑 x.com/hiroko_TB/stat…

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あしやまひろこ@hiroko_TB

それにこの方も勘違いしているかもですが、国として確実にシロって思えるような文書じゃないと公証は通らないですよ。むしろ、通る方が極めて例外です。司法試験の勉強が、この方の主張するような殆ど可能性のない事への対処法なのだとしたら、なおさら不要ですよね。 x.com/yt_desugananik…

サイコキチy.t(革命家)@yt_desugananika

みんなのコメント

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つまるところ、「国として確実にシロって思えるような文書」であったとしても、事実認定によっては、「シロ」ではなかったと覆る可能性があるわけですよ。文書の内容は問題ないとしても、ですけどね。遺言無能力者の作成した遺言書は無効ですからね。公証されていようとも。

サイコキチy.t(革命家)@yt_desugananika

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