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記事抜粋/ ■必要な援助、行き渡らず 岡田正則・早稲田大教授(行政法)  判断の枠組み自体は(幅広く被爆者と認めた)広島高裁判決に沿っている一方で、一定の科学的根拠を原告側が立証しないといけないとしている。原告側に無理を求めている。

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記事抜粋/ 絶対に放射線が原因ではないと言えない限り、被爆者と認めるやり方を取らないと、必要な人に必要な援助が行き渡らない。  本来は広島高裁判決が確定した時に、行政側は長崎の被爆体験者でも動くべきだった。国が問題を引き延ばしたことに問題がある。

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