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検察官が、明白な犯罪の嫌疑があるにもかかわらず、為政者の不法/不正を庇護する目的で「不起訴処分」とする事は「起訴便宜主義の濫用」であり、検察庁法第4条に反します🙄 検察庁法第4条に、検察官は「公益の代表者」である旨が明記されています🙄 「検察官は、刑事について、公訴を行い、(続く)
メニューを開く検察官が、明白な犯罪の嫌疑があるにもかかわらず、為政者の不法/不正を庇護する目的で「不起訴処分」とする事は「起訴便宜主義の濫用」であり、検察庁法第4条に反します🙄 検察庁法第4条に、検察官は「公益の代表者」である旨が明記されています🙄 「検察官は、刑事について、公訴を行い、(続く)
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