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検察官が、明白な犯罪の嫌疑があるにもかかわらず、為政者の不法/不正を庇護する目的で「不起訴処分」とする事は「起訴便宜主義の濫用」であり、検察庁法第4条に反します🙄 検察庁法第4条に、検察官は「公益の代表者」である旨が明記されています🙄 「検察官は、刑事について、公訴を行い、(続く)

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法學院狂魔@Adepteater029

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(承前) 裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う」 裏金議員について、検察官が (続く)

法學院狂魔@Adepteater029

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国会議事堂前のひき逃げ死亡事故が不起訴になったのも怪しいですね🙄

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