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今は自営業等が本業で従業員給与より多い人でも雇用保険の加入条件を満たせば加入扱いですが、令和3年までは、自営業の収入が従業員給与よりが多い場合は雇用保険は非加入でした 令和3年1月~雇用保険加入に取扱いが替わったので加入漏れに注意が必要になります #雇用保険 #社労士実務 pic.x.com/ar6yx513ri

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岡 佳伸@okayokay0214

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雇用保険に加入していても本業で稼いでいれば、従業員として失業しても失業給付は出ないかもしれませんが、教育訓練給付は可能ですね❗️☺️

竹内伸也@健康経営・社労士@takeuchisny

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