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拘束力の積極的効力 申請拒否処分又は審査請求の却下・棄却裁決の取消判決が確定した場合、その処分・裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従って、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない(33条2項) #行政事件訴訟法

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