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#保坂塾宅建講座2024】No.314 正解は…  ↓  ↓  ↓ 1)必要 ●農産物の“生産”や“集荷”のための建築物  ↓ “農林漁業例外”に該当する! ●農産物の“加工”や“貯蔵”に必要な建築物  ↓ “農林漁業例外”に該当しない! 本問は「農産物の貯蔵」 ⇒ 開発許可が“必要”となる。 #宅建 #都市計画法 pic.x.com/ak6b39deen

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保坂つとむの宅建合格塾(燕党歴⚾約50年)@hosaka_takken

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