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#保坂塾宅建講座2024】No.315 正解は…  ↓  ↓  ↓ 2)常に開発許可が不要 都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域(未指定区域)の面積例外は“10,000㎡未満”なので,「6,000㎡」の土地の区画形質の変更であれば,開発許可は“常に不要”である。 #宅建 #都市計画法 pic.x.com/tyywmmka4r

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保坂つとむの宅建合格塾(燕党歴⚾約50年)@hosaka_takken

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