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育児休業給付金 ・被保険者(特例・日雇を除く)が、その1歳または1歳2ヶ月に満たない子(一定の場合には1歳6ヶ月又は2歳)を養育するための一定の要件に該当する休業をしたこと ・休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上 #雇用保険法

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