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基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがある場合には、当該給付金に係る基準日前の被保険者であった期間は支給要件期間には算入されないが、基本手当の支給を受けたことがある場合には支給要件期間に算入される #雇用保険法

tomo@労働科目bot@roudoukamokubot

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教育訓練給付 ・対象は基準日(訓練開始日)において一般又は高年齢被保険者 ・上記以外は基準日が直前の一般又は高年齢被保険者でなくなった日から1年以内の者 #雇用保険法

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60歳到達時賃金証明書が必要なのは高年齢雇用継続基本給付金の申請時 (高年齢再就職給付金の場合は既に基本手当をもらっているので情報があるから不要) #雇用保険法

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賃金日額・基本手当の日額の1円未満の端数は切り捨てる (労災給付基礎日額の場合は1円に切上げになることと併せて覚える) #雇用保険法

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印紙保険料額 1級176円 2級146円 3級96円 普通給付の支給日数は前2カ月間の印紙保険料納付日数で異なる 26日分から4日刻みで44日分以上まで、13日~17日 給付金は第1級7,500円、第2級6,200円、第3級4100円(和むに良い) #雇用保険法

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離職理由による給付制限は原則として3カ月になる 正当な理由がない自己都合退職の者については、5年間のうち2回までは「2カ月間」の給付制限となる(令和2年10月1日以降の退職) #雇用保険法

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特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる #雇用保険法

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賃金日額の原則的な算定 被保険者期間として計算された最後の6カ月間に支払われた賃金総額/180 ※臨時に支払われた賃金、3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く #雇用保険法

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日雇労働被保険者 日雇労働者(日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者)であって、一定要件に該当 #雇用保険法

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高年齢雇用継続給付 賃金低下理由が、非行、疾病、負傷、事業所休業等である場合は、その支払を受けたものとみなして算定した賃金額を支給対象月に支払われた賃金額とみなして支給要件を確認 ただし実際の計算時の賃金額は実際に支払われた賃金額を用いる #雇用保険法

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二事業における能力開発事業 就職支援法事業として特定求職者に対し職業訓練受講給付金を支給することができる 国庫負担1/2とともに覚えておく! #雇用保険法

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一定公務員の除外認定 都道府県等の事業→大臣の承認 市町村等の事業→局長の承認 国の事業→承認なしで除外 #雇用保険法

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算定基礎期間の通算条件 ①直前の被保険者資格喪失から新たな被保険者の資格取得までの間が1年以内 ②直前の被保険者資格喪失の際に基本手当又は特例一時金の支給を受けていない #雇用保険法

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就業手当、再就職手当は、給付制限待期満了後1か月以内は職安などの紹介で職に就いたことが必要 つまりこの1ヶ月間にそれによらず自ら「事業を開始」したときには支給されない #雇用保険法

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求職活動支援費の手続き 広域求職活動費→終了日翌日起算10日以内 短期訓練受講費→終了日翌日起算1ヵ月以内 役務利用費→受給資格者は失業認定対象日につき失業認定日、受給資格者以外はサービス利用日翌日から起算して4ヵ月以内 活動にはまだ道が遠いよ(10・1・4) #雇用保険法

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高年齢雇用継続給付は「支給対象月に支払われた賃金額」に一定率を乗ずる みなし賃金日額×30の61%未満のときは15% 61%以上75%未満のときは逓減 支給限度額おおよそ36万円(平均定期給与額の変動に応じて改定) 賃金日額下限額×80%(おおよそ2,000円)を超えない→不支給 #雇用保険法

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移転費の支給を受けた受給資格者が、公共職業安定所の紹介した職業に就かなかった場合、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない #雇用保険法

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未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の失業等給付に関する事務は、受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う #雇用保険法

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・受給資格者が疾病負傷で出頭できない →代理人による失業認定不可 ・未支給失業等給付の請求(受給資格者の死亡) ・職訓施設入校中 →代理人による失業認定OK #雇用保険法

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休業開始時賃金証明書の提出を受けた職安長は、休業開始時賃金証明票を作成し、当該被保険者に交付しなければならない #雇用保険法

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就業制限2 事故の責めに帰すべき重大理由による解雇、正当な理由無い自己都合退職 →令和2年10月1日より「2ヶ月」 →退職日よりさかのぼって5年のうち2回以上正当な理由無い退職がある場合は「3ヶ月」 自己の責めは、にゃんこ兄さん(2・5・2・3) #雇用保険法

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広域延長給付 90日 地域において失業者が多数発生 一定方法で計算した失業率が全国の2倍以上、かつ、その状態の継続が認められる 大臣:広域職業紹介活動 職安長が認定する受給資格者 そんな地域に移転してきた⇒そんな人は対象にはならないで当たり前 #雇用保険法

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更新の確約があったにも関わらず雇止めの場合は雇用期間に関係なく、更新の確約が無かったが3年以上雇用の場合は特定受給資格者となる 更新の確約なく雇用期間が3年未満の場合は特定理由離職者となる #雇用保険法

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求職者給付ー寄宿手当 職安長指示の公共職業訓練等を受ける 生計維持している同居親族と別居して寄宿 受講日のみ! 月額10,700円(安い・・・) #雇用保険法

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雇用保険二事業は受給権保護・公租公課禁止規定は適用されない 故に差押え等や公課もできる #雇用保険法

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日雇の特例給付 基礎期間に続く4カ月間(受給期間)のうち失業している日について通算60日分を限度として支給 ただし基礎期間の最後の5カ月間に普通又は特例、受給期間の最初の2カ月間に普通給付の支給を受けていないことが必要 #雇用保険法

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特定受給資格者の所定給付日数は、離職の日が令和7年3月31日までの間である特定理由離職者Iにも適用される #雇用保険法

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訓練延長給付の職業訓練の期間は2年以内のもの 待期期間90日、受講中2年、終了後30日 国見(90、2、30)の訓練(サッカー好き限定) 終了後は、終了日に支給残日数が30日未満、かつ、基準に照らしてなお就職が相当程度に困難であると職安長が認めた者が対象 #雇用保険法

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就業手当は基本手当とともに失業認定時に基本手当の3/10を支給 再就職手当は一時金で、基本手当日額×支給残日数×6/10(早期再就職7/10) 常用就職支度手当も一時金で、基本手当日額×90(45日未満は45、45日以上90日未満は支給残日数)×4/10 #雇用保険法

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雇用の罰則 事業主・事務組合に対する罰則 →6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 被保険者、受給資格者その他に対する罰則 →6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金 #雇用保険法

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介護休業給付 期間雇用者の取扱い(改正) 介護休業開始予定日から起算して93日経過日から6カ月を経過する日までに、その労働契約(更新される場合は更新後のもの)が満了することが明らかでない者であることが要件 ※令和4年4月施行 #雇用保険法

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就業手当申請は失業認定時、再就職手当、常用就職支度手当は安定職に就いた日から1カ月以内に管轄職安長へ #雇用保険法

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未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が可能 #雇用保険法

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賃金日額最低保障 日、時間による算定、出来高制、請負制 最後の6カ月間に支払われた賃金総額/その期間の労働日数 一部が月、週、その他一定期間で定められている場合 その部分の賃金総額/その期間の総日数 +上記額 #雇用保険法

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育児休業給付の特例基準日(改正) 被保険者期間を満たさない場合でも、特例基準日(産前休業開始日等)を起算点として、前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上ある場合は要件を満たすものとする ※令和3年9月施行 #雇用保険法

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自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇 正当な理由のない自己都合退職 →待機期間満了後(重要)、1カ月以上3カ月以内の間で職安長の定める期間給付制限 →訓練等を受ける期間及びその後の期間は制限解除 #雇用保険法

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特例高年齢被保険者 以下を忘れないこと ・65歳以上 ・二の事業(二以上、ではない)での週合計20時間以上と、一方の「5時間以上」の条件 ・労働者の「申出」! #雇用保険法

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