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特定一般・専門実践教育訓練の場合は訓練開始1ヶ月前までに受給資格確認票にジョブ・カード等を添付して提出 支給申請は大抵は1ヶ月という期限になっている #雇用保険法

tomo@労働科目bot@roudoukamokubot

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申請期限 広域求職活動費→終了後翌日起算10日以内 短期訓練受講費→終了後翌日起算1カ月以内 役務利用費→失業認定日(受給資格者以外は利用日翌日起算4カ月以内) #雇用保険法

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定年退職者等に係る受給期間の延長の措置を受けようとする者は、離職の日の翌日起算2カ月以内に受給期間延長申請書に離職票を添えて管轄職安長に提出 #雇用保険法

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更新の確約があったにも関わらず雇止めの場合は雇用期間に関係なく、更新の確約が無かったが3年以上雇用の場合は特定受給資格者となる 更新の確約なく雇用期間が3年未満の場合は特定理由離職者となる #雇用保険法

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高年齢求職者給付金と特例一時金はセットで覚える ・離職日以前1年間に被保険者期間が通算6カ月以上 ・受給期限はそれぞれ1年、6カ月 ・認定は受給期限日までに管轄職安で(1回限り) ・高は1年未満30日、以上50日、特は暫定40日 サゴシ #雇用保険法

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高年齢再就職給付金 支給対象月 残日数(就職日前日)100日以上200日未満 →就職日の属する月から就職日翌日起算1年経過日の属する月 残日数200日以上 →就職日の属する月から就職日翌日起算2年経過日の属する月 いずれも65差に達する日の属する月まで #雇用保険法

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就業制限2 事故の責めに帰すべき重大理由による解雇、正当な理由無い自己都合退職 →令和2年10月1日より「2ヶ月」 →退職日よりさかのぼって5年のうち2回以上正当な理由無い退職がある場合は「3ヶ月」 自己の責めは、にゃんこ兄さん(2・5・2・3) #雇用保険法

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令和7年4月より就職促進給付~就業促進手当中の「就業手当」を削除 就業促進定着手当の上限を支給残日数の5%に引き上げる #雇用保険法

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出生後休業支援給付および育児時短就業給付に要する費用ならびにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、「子ども・子育て支援納付金(令和7年度においては、子ども・子育て支援特例公債の発行収入金)」をもって充てる #雇用保険法

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政府は、専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うことができる #雇用保険法

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求職活動支援費の手続き 広域求職活動費→終了日翌日起算10日以内 短期訓練受講費→終了日翌日起算1ヵ月以内 役務利用費→受給資格者は失業認定対象日につき失業認定日、受給資格者以外はサービス利用日翌日から起算して4ヵ月以内 活動にはまだ道が遠いよ(10・1・4) #雇用保険法

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算定対象期間緩和での日数(疾病等で賃金を受けないetc)は30日以上継続が条件だが、同一事由のもので途中の中断があったものでもその中断が30日未満であれば、合計した日数をすべて加算可能 #雇用保険法

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雇用保険二事業は受給権保護・公租公課禁止規定は適用されない 故に差押え等や公課もできる #雇用保険法

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日雇労働被保険者 日雇労働者(日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者)であって、一定要件に該当 #雇用保険法

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一般教育訓練 特定一般教育訓練 →入学料及び受講料は最大1年分 専門実践教育訓練 →最大3年分(長期専門実践は4年分) #雇用保険法

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育児休業給付金 ・被保険者(特例・日雇を除く)が、その1歳または1歳2ヶ月に満たない子(一定の場合には1歳6ヶ月又は2歳)を養育するための一定の要件に該当する休業をしたこと ・休業開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上 #雇用保険法

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二事業における能力開発事業 就職支援法事業として特定求職者に対し職業訓練受講給付金を支給することができる 国庫負担1/2とともに覚えておく! #雇用保険法

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未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が可能 #雇用保険法

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未支給の失業等給付の請求を行う者についての当該未支給の失業等給付に関する事務は、受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所長が行う #雇用保険法

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育児休業給付金 休業開始から180日目まで →休業開始時賃金日額×支給日数×100分の67 180日目から →休業開始時賃金日額×支給日数×100分の50 #雇用保険法

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日雇の特例給付 基礎期間に続く4カ月間(受給期間)のうち失業している日について通算60日分を限度として支給 ただし基礎期間の最後の5カ月間に普通又は特例、受給期間の最初の2カ月間に普通給付の支給を受けていないことが必要 #雇用保険法

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育児休業給付の特例基準日(改正) 被保険者期間を満たさない場合でも、特例基準日(産前休業開始日等)を起算点として、前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上ある場合は要件を満たすものとする ※令和3年9月施行 #雇用保険法

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特定理由離職者及び特定受給資格者の要件に該当する者については、離職の日以前1年間(算定対象期間:最大4年間に延長)に被保険者期間が通算6カ月以上あればよい 原則の半分ということ #雇用保険法

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介護休業給付金 みなし被保険者期間→休業開始日を被保険者でなくなった日とみなして算定した被保険者期間。 賃金支払基礎日数11日以上(一定の場合は賃金支払基礎時間数80時間以上)であるものを1ヶ月(または2分の1ヶ月)とみなす #雇用保険法

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高年齢再就職給付金 ・受給資格者(算定基礎期間が5年以上+基本手当の支給を受けた)が60歳に達した日以後安定職に就き被保険者へ ・就職日前日における支給残日数100日以上 ・再就職後の支給対象月賃金が基本手当日額算定基礎の賃金日額×30の100分の75未満に低下 #雇用保険法

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算定対象期間と被保険者期間は受給資格の決定に関与 離職前2年(最大4年まで延長)が算定対象期間で、そのうちに被保険者期間が12か月以上あることが原則 算定基礎期間は、いわばどれだけ勤めていたかという期間 所定給付日数の決定に関与する #雇用保険法

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離職後の給付制限期間を考えるときは、「待期期間の満了後」のこともセットで思い出すこと #雇用保険法

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特例一時金の支給を受けた者であっても、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6か月を経過していない場合には、所定の要件を満たせば、常用就職支度手当を受給することができる #雇用保険法

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移転費もらえるかもしれなくてホッとしてる 勉強してると役に立つもんだね(^O^) #社労士受験生 #雇用保険法 #移転費

あきら@在宅限定推し活マン@akkoGRmakodance

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令和7年4月~ 雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、地域延長給付などを2年間延長、令和9年3月31日までの措置とする 教育訓練支援給付金の給付率を60%(改正前は80%)とした上で、2年間延長、令和9年3月31日までの措置とする #雇用保険法

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就職困難な者とは受給資格決定時において決まる 受給資格決定後にその状態が生じた者は含めない #雇用保険法

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mhlw.go.jp/stf/seisakunit… 出生時育休給付金、育児休業給付金、2025年4月1日から施行の時短とかもろもろ掲載されている。 職業柄だいたいのテキストは目を通してますが、どのテキストよりも詳しいかも(笑) よい時代ですなー #社労士 #雇用保険法

男の履歴書。とある行政書士。@6n0YrlN1Qr8537

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#怒涛の夜勉部 昼間は最低限ノルマを達成済み。今さっき会合から戻って来て余力があるのでテキスト読みます。 #社労士試験 #直前対策 #雇用保険法 #法改正テキスト #大原

シブサワA-1@isemansurvive

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高年齢雇用継続基本給付金は、欠勤控除がある場合は、所定の賃金月額ではなく控除して実際に支払われた額で計算する 所定20万で当月2万控除されたら18万円×15%とか #雇用保険法

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一定公務員の除外認定 都道府県等の事業→大臣の承認 市町村等の事業→局長の承認 国の事業→承認なしで除外 #雇用保険法

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季節的雇用で4箇月以内の雇用 →例えば3箇月で契約 →2箇月延長となった →「所定の期間を超えた日」つまり「4箇月目の初日」に被保険者となる 3箇月で契約 →1箇月延長した場合 →ぴったり4箇月で「以内」の条件なので被保険者にならない #雇用保険法

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雇用保険被保険者証の滅失・損傷の際の再交付申請は、再交付申請書を「その者の選択する公共職業安定所長」に提出する (管轄というわけではない) #雇用保険法

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引き続き30日以上賃金支払を受けられなかった場合の受給要件の緩和措置では最大4年間遡って要件を確認する 故に被保険者に関する書類の保管は4年間(他の雇用絡みの書類は2年)となっている #雇用保険法

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離職理由による給付制限は原則として3カ月になる 正当な理由がない自己都合退職の者については、5年間のうち2回までは「2カ月間」の給付制限となる(令和2年10月1日以降の退職) #雇用保険法

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高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金 いずれも支給対象月は「その月の初日から末日まで」被保険者であり、かつ、介護休業給付金または育児休業給付金の支給対象となる休業をしなかった月に限る つまり月途中の場合は支給対象月にならない #雇用保険法

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