ポスト

#保坂塾宅建講座2024】No.319 正解は…  ↓  ↓  ↓ 3)許可や承認なしに 「開発許可を受けた開発区域内」の土地では,工事完了公告前は,原則として,建築物や特定工作物を造ることができない。 しかし,工事用の仮設建築物は例外となる。 (知事の許可や承認も不要!) #宅建 #都市計画法 pic.x.com/jjg84u6oj5

メニューを開く

保坂つとむの宅建合格塾(燕党歴⚾約50年)@hosaka_takken

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ