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土地区画整理事業の事業計画決定は、施行地区内の宅地所有者等の法的地位に変動をもたらすもので、抗告訴訟の対象とするに足りる法的効果を有するものということができ、実効的な権利救済を図るという観点から見てもこれを対象とした抗告訴訟の提起を認めるのが合理的である #行政事件訴訟法

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