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従って中学校統廃合で,片道1時間往復2時間のバス通学を余儀なくされる中学生と保護者には,人格権に基づく妨害予防請求権により,恵那市に対し,統廃合とバス通学政策の見直しを求める権利があると思われる。 #岐阜5区 #岐阜5区o #恵那 #中学統合o #多治見 妨害排除請求権,妨害予防請求権判例

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なお,岐阜県恵那市南部中学校統廃合政策は,憲法13条人格権に含まれる生命身体権を侵害することが予想される政策であり,違法であるため,地方自治法2条16項に違反し,同2条17項により無効であると思われる。 #岐阜5区 #岐阜5区o #恵那 #中学統合o #多治見 pic.x.com/ra5eoewxck

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