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消費者庁は、ヒトの嗅覚に作用する「嗅覚ブロック」系物質の洗剤柔軟剤等の日用品への添加を、 (日用品は例外とする)薬機法の脱法行為であるとして、やめさせるべき 薬物から人の正常な嗅覚機能を守るため、薬機法の適用内とすべきだ 嗅覚を狂わせれば、事故を誘発しかねない #消費者庁

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alpha2j@alpha2j

みんなのコメント

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って、誰か法律に詳しい弁護士さんとか、戦ってくれないかなぁ、、、 (戦いようがあるなら、そのやり方も知りたい)

alpha2j@alpha2j

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