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三森さん、間違えてますよ。もう少し調べましょう。 100%の輸入業者がいたとして、輸入したものを国内で販売しているとします。この場合、税関で消費税を納税しますが、それも国内取引と同様に税額控除の対象です。…

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国内販売 1100 課税仕入550 の場合 100-50=50の納付 国内販売 1100 海外からの仕入500 引取りの消費税50 の場合は100-50=50 の納付です。

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