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建物賃借人が借地権の存続期間が満了することをその1年前までに知らなかった場合、裁判所に請求することにより、知った日から1年を超えない範囲内で、土地の明渡しについて相当の期限をつけて猶予してもらうことができる #賃貸不動産経営管理士

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