ポスト

形成力 処分・裁決の効力を処分・裁決がなされた当時にさかのぼって消滅させる効力のこと 取消判決の形成力は、当事者のみならず第三者に対しても及ぶこととなり(32条1項)、これを取消判決の第三者効という #行政事件訴訟法

メニューを開く

行政法@行政書士試験bot@gyouseihoubot

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ