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#労働者派遣法 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、派遣元事業主及び派遣先に対し、指導、助言又は勧告をすることができる 一定の規定に違反している派遣先に対して上記の勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる

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