ポスト

そのような「表現」ができない合理的根拠が存在しません。 そして最も重要な点は、個人的人権は「公共の福祉に反しない限り」という一定条件下においてのみ「最大の尊重を必要とする」と定められている点です(同第13条)。 「公共の福祉」には当然ながら「公衆衛生への寄与」が含まれるのであり、 →

メニューを開く

あつシ@andoringatsu

みんなのコメント

メニューを開く

したがって、これが毀損される恐れがある局面においては、個人的人権は一定の制限を受けることを憲法が規定しています。また、同第12条では「国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」とあります。 →

あつシ@andoringatsu

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ