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「学校側の対応は、親と子の養育関係に関する原告らの人格的利益を侵害しており、違法であるとも訴えている」
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「原告代理人の作花知志弁護士は、2023年の大阪地裁判決(令和5年7月31日)や2024年の東京高裁判決(令和6年2月22日)では「親による子の養育は、親にとっても子にとっても憲法13条で保障されている『人格権』である」と判示されていることを指摘する」
「学校側の対応は、親と子の養育関係に関する原告らの人格的利益を侵害しており、違法であるとも訴えている」
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