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#保坂塾宅建講座2025】No.185 正解は…  ↓  ↓  ↓ 1)できる 単に“業務停止処分”についての聴聞公示が行われただけのケースであるため,その後に“廃業届”をしても,免許の欠格事由には該当しない。 したがって,5年の経過を待たなくても,免許を受けることができる。 #宅建 #宅建業法 pic.x.com/R3hFfJLF3r

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保坂つとむの宅建合格塾(燕党歴⚾約50年)@hosaka_takken

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