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🌈森T問(初見故に上級編)🌈 《民法》 Cが譲渡禁止の特約の存在を知りながら債権甲を譲り受け、その後Dにこれを譲渡した場合において、Dがその特約の存在について善意無重過失であったときは、Bは、Dに対し、譲渡禁止を理由として債務の履行を拒むことができない。 #森T問_民法

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森T@資格スクエア(行政書士試験講師)@lawyermori

みんなのコメント

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【正解】⭕️ 判例(大判昭和13年5月14日)は、譲渡禁止の特約がある債権を、悪意の譲受人が更に善意の第三者に譲渡した場合においては、債務者はこの第三者に対し右特約を対抗することができない旨判示しています。

森T@資格スクエア(行政書士試験講師)@lawyermori

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【補足】 「AのBに対する売買代金債権甲に譲渡禁止の特約がある場合」 となります。どうぞよろしくお願いいたします。

森T@資格スクエア(行政書士試験講師)@lawyermori

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○が多数ですが×(債務者は第三譲受人に対しても履行を拒むことができる)ってことないですか。 もし○なら、履行を拒絶されたCはお友達のD(何も事情を知らない)に債権譲渡すればいいということになります。

BlueCity@認定考査受験生@ExaminationBlue

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DはC以上の権利はなし、

SuperJiizie@SuperJiizie

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