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ご質問ありがとうございます😸原則的には⓶です。結婚制度は基本的に女性を抑圧しますので。でもまあ別姓を可能にしたければ、子の姓は出生時に決めればいいだけだと思います。
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返信ありがとうございます ②ならば全く依存ありません 解決いたしました しかし出生時に決める案は、子供2人を産んで夫家妻家それぞれの跡継ぎにしたいというThe家父長制のニーズに応えたものであることが明らかにされてますので僕はあまり良いと思ってないのです いずれも完璧な案ではないですね